介護障害福祉事業を開業する方向けの相続遺産分割講座①|登記の仕組みと公示力・公信力
■所有権と公示の関係
1.所有権の証明
リサイクルショップが流行っています。
いらなくなった本、DVD、家電製品。
ありとあらゆるものを「買取り」してくれます。
私が腕時計をリサイクルショップに持って行ったとします。
リサイクルショップの店員さんは、私が身に付けている腕時計を見て、
「その腕時計があなたの物であることを証明してください」
とは言いませんね。
2.どうやって所有権を証明する?
腕時計には、その所有者を証明する制度がないわけです。
(高価な腕時計には認定証がありますが、現在の真の所有者を証明することにはなりません)
法律の世界では、物の売買とそれに伴う所有権の移転は、
「意思表示だけ」で成立します。(民法176条)
しかし、それではお互い「言った・言わない」のトラブルが発生するため、契約書が作成されています。
特に消費者と事業者の契約には、「消費者契約法」・「特定商取引法」などの特別法により、契約書の作成が義務付けられています。
しかし取引における「意思表示」や「契約書」は、「売買の当事者間」の問題であるため、外部の第三者からは見えません。
部外者(今回のケースではリサイクルショップの店員さん)にとっては、目の前の人がどのような経緯で腕時計を得たのか、また本当の所有者なのかどうか分かりません。
そこで民法が考え出したのが、
「公示」
という制度です。
3.公示制度とは?
一言で言えば、
「当事者間では分かるが、部外者にはだれが所有者か分からないから、みんなに示してください」
という仕組みです。
動産(不動産以外と考えてください)の場合、「今持っていること」が「公示」です。
不動産の場合、「登記」が「公示」です。
■登記の公示力と公信力
1.登記に公信力はない
ほっとしました。
「だれが所有者か」は、
動産の場合、持っていること。
不動産の場合、登記。
「これを信じて取引をすればよいのか」
と考えてしまいますが、ここが大きな誤解なのです。
「公示を信じて取引してよいか」
つまり、「公示が本当の所有者であることの保証をする」という事を、
「公信」と言います。そして、
「動産の公示(持っていること)」には公信力がある(信じたものは救われる)
「不動産の公示(登記)」には公信力がない(信じたものは救われない)
のです。
2.では登記官・法務局の仕事は何なのか?
「不動産の公示(登記)に公信力なし(信じたものは救われない)」
なぜでしょう?
法務局(かつては登記所と呼んでいました)には、登記官がいます。
登記されている情報は、謄本(登記事項証明書)として発行されます。
登記官の仕事は要するに、
「申請された所有権移転登記は、書類上は問題なく整っているので移転登記をします」
という事に過ぎないのです。
3.そもそも登記の実態調査など不可能
毎日大量に申請される登記について、登記官が一つ一つ申請者の背景や、取引の状況を調査することが不可能なため、「書類審査」だけになるわけです。
「詐欺や脅迫によって取引が成立した」等の情報は、一切考慮できていないのです。
この審査によって謄本(登記事項証明書)が作成されますが、謄本も「○月○日に売買があり、所有者が××に移った(らしい)が、これを信じても保護はされませんよ」
と言っているのと同じです。
■登記の本来の目的とは何か?
1.登記の本来の目的は何なのか?
登記官、謄本(登記事項証明書)の意味については理解できましたね。
では「登記」は何のためにするのでしょう?
「・・・・の状況では、登記をしたもの勝ち」 という特定の状況があるのです。
つまり、
同じ土俵の2人が、ある不動産の所有権を争ったとき、登記をしたものが勝ち。
これこそが登記の生命線とも言えるのです。
2.権利書とは何か?
権利書の意味にも誤解があります。
権利書はあくまでも、
「権利書を持っている人」=「登記申請できる人」
の推定に過ぎず、
「権利書を持っている人」=「真の所有者」
ではないのです。
近頃導入された、「権利書」に代わる「登記識別情報(パスワード)」についても、
「登記識別情報(パスワード)を知っている人」=「登記申請できる人」
であり、
「登記識別情報(パスワード)を知っている人」=「真の所有者」
ではないのです。
相続の基礎知識として、まずこれら「登記」の知識を理解しておきましょう。
【この記事の執筆・監修者】
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
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