介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑪|相続放棄の期限

■相続放棄・限定承認の期限の仕組み
1.相続放棄・限定承認の期限は3か月
相続放棄、限定承認の期限は3か月です。(延長手続きはあります)
3か月を過ぎてしまうと、「単純承認した」とみなされます。
この3か月期限の事を、「熟慮期間」と呼びます。
相続放棄するのか限定承認するのかしっかり考える期間です。
2.相続放棄・限定承認の起算点
相続放棄、限定承認で問題となるのは、3か月期限の起算点です。
つまり、「いつから計算して3か月か?」という事です。
民法915条によると、
「自分が相続人となる相続(死亡)があったことを知った日から」
となっています。
したがって、相続人が複数いる場合には、
「起算点がそれぞれ異なる」 = 「相続放棄、限定承認の期限がそれぞれ異なる」
という事態が生じます。
3.ケーススタディ~相続放棄・限定承認の起算点


Aの相続人はW(妻)、BC(ともに子)である。
Cは若いころ家出し、家族とは音信不通である。
Aが多額の借金を残して死亡した。
WBは3か月以内に相続放棄した。
CはAの死亡後半年たって、Aの死亡を知らされた。
4.解説~相続放棄・限定承認の起算点
この場合、Cの相続放棄の起算点は、「Aの死亡を知らされた日」です。
(最判昭51.7.1)
これは遺言認知によって、被相続人の死亡後に「自分が相続人である」 ことを知らされた場合も同じです。
(大決大正15.8.3)
しかし後で説明する「限定承認」の場合は、「相続人全員で」選択する必要があるため、上記事例の場合、もはやCは限定承認することを選択できません。
■相続放棄、限定承認をするまでの財産管理
1.相続の方法が確定するまで誰が管理する?
単純承認を含めた3つの選択肢が確定するまでは、相続財産の帰属が不安定です。
被相続人名義の家屋に、相続人が住み続けている状態もあります。
この場合に、遺産を「仮で管理」している相続人には、「自分の財産を扱う場合と同様の注意」で遺産を管理する義務が生じます。
2.自分の財産を扱う場合と同様の注意義務とは?
これは契約社会で一般的に求められる、「善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)」
つまり、
「善良な管理者ならば当然負うべきレベルの注意義務」
の少し下のレベルだと考えて支障ないでしょう。
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
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