夜勤明けと休日の関係|割増賃金と休日労働【訪問介護・訪問看護・障害者居宅介護・重度訪問介護・障害者グループホーム】
夜勤明けの日は休みを取らせたことになるのでしょうか?深夜0時を回る労働が発生しやすい、訪問介護・訪問看護・障害者居宅介護・重度訪問介護・障害者グループホームの経営者からよく尋ねられる質問です。今回のコラムでは夜勤明けと休日の関係について詳しく解説します。
【令和4年10月開始ベースアップ等支援加算 実践編】10月からベースアップ加算を取得する場合の計画書の書き方
令和4年10月の介護報酬改定により、処遇改善加算分野のベースアップ等支援加算が新設されることになりました。実践編と題した今回のコラムでは、既に処遇改善加算を取得済みの事業者が、令和4年10月からベースアップ等支援加算を取得する場合の、計画書の書き方について解説します。
【令和4年10月開始 ベースアップ等支援加算 入門編】処遇改善加算額を拡充|収入を3%(月額9000円相当)引き上げへ
令和4年10月の介護報酬改定により、処遇改善加算分野のベースアップ等支援加算が新設されることになりました。ベースアップ等支援加算はこれまでの処遇改善加算、特定処遇改善加算に次ぐ、介護障害福祉職員に対する処遇改善の第三弾と言えます。今回のコラムは入門編と題し、ベースアップ等支援加算の概要について解説します。
訪問介護とは?在宅型の介護制度を正しく理解して、訪問介護の開業に備えよう【居宅介護・重度訪問介護・1号事業との違い】
「訪問介護とは何か?」そのような疑問をお持ちのあなたは、介護保険法の訪問介護を学ぼうとされているのだと思います。
自宅で生活する利用者に対して、家事援助と身体介護を「訪問型サービス」によって提供するのが訪問介護事業です。冒頭であなたが理解しなければならないのは、広い意味での訪問介護には3つの種類があるということです。
【訪問介護事業の人員基準】 2.5名の常勤換算とは?必要な介護資格は?訪問介護事業を開業するときの人員基準の考え方
訪問介護事業を開業する場合、常勤換算で2.5名の訪問介護員が必要です。2.5名ってどう計算するか分かりますか?今後経営者として訪問介護事業所を運営するあなたには、訪問介護事業の人員基準について、より深い知識が必要です。このコラムでは訪問介護事業の人員基準について、介護保険法の専門家が、法律基準に従って詳しく解説します。
訪問介護の立ち上げに必須【サービス提供責任者と管理者】資格要件と必要人数は?訪問介護設立時の必要最低基準を理解しよう
訪問介護事業所に、必ず配置しなければならない、サービス提供責任者と管理者。その資格要件と必要人数を充分に理解していますか?また介護職員との兼任ルールは分かりますか?このコラムでは訪問介護事業のサービス提供責任者と管理者の人員基準について、介護保険法の専門家が、法律の基準に従って詳しく解説します。
訪問介護の事業所(事務所)の広さ基準・要件 他の業種との兼業は?自宅兼事務所の申請は?整えるべき設備備品の要件は?
通所介護やグループホームと異なり、訪問介護の開業時には事務所の広さ基準・要件はありません。つまり、必要となる設備・備品が事業所に配置され、事業所としての区画が確保できていればOKです。訪問介護(要介護者)は、障害居宅介護や重度訪問介護と兼業するケースが多いため、兼業の場合の事業所要件の理解も必要となります。
運営規定、重要事項説明書、サービスの拒否、ケアマネへの謝礼。訪問介護の開業前に知っておきたい運営上のポイント(注意点)
訪問介護事業を実際に運営する際の、注意点をピックアップしてみました。。運営規定、重要事項説明書の記載内容、サービス拒否の問題に加えて、訪問介護運営上「やってはいけないこと」について解説します。それぞれ法律で定められているものばかりなので、これから経営者として訪問介護事業を運営する方には必修の知識です。
訪問介護開業前に理解しておきたい、訪問介護の基本報酬|2時間ルール、20分未満のサービス提供、身体介護と生活援助の違い
これまでは一人の訪問介護員だったあなたも、訪問介護事業の開業後は、経営者として訪問介護サービス報酬の算定を行わねばなりません。訪問介護の基本報酬、身体介護、生活援助の意味、対象外のサービス、2時間ルールなど詳しく理解していますか?このコラムでは訪問介護開業者向けに、基本報酬を中心としたの報酬算定ルールを解説します。
訪問介護の初回加算、2人で訪問介護、夜間早朝割増、緊急時訪問介護加算、認知症専門ケア加算について理解しよう!
このコラムの内容は、訪問介護の加算についてです。訪問介護の初回加算、夜間・早朝サービス提供の場合の報酬算定方法、緊急時訪問介護加算、認知症専門ケア加算、2人で訪問介護サービスを提供した場合の報酬算定方法を理解していますか?訪問介護の基本報酬をしっかり理解したうえでお読みください。
訪問介護の通院等乗降介助とは?介護タクシーとの関係は?院内介助は?介護保険法 訪問介護の通院等乗降介助の算定条件と仕組み
訪問介護には「身体介護」、「生活援助」、「通院等乗降介助」の3種類があります。「通院等乗降介助」とは、要介護者が病院等への通院で車に乗降するときの介助を介護保険でカバーするものです。誤解しやすいですが、実際に車に乗っているときの「運賃」は介護保険の対象にはなりません。介護タクシー、通院等乗降介助の仕組みを解説します。
同じ建物に住む要介護利用者にまとめて訪問介護サービスを提供した場合の減算【老人ホーム・サ高住・賃貸マンション】
老人ホームやサ高住をはじめ、賃貸マンション等に住む介護保険利用者に対して、同時に訪問介護サービスの提供ができれば、非常に効率的ですね。しかし実際には、個別利用者宅訪問の場合との均衡をはかるため、報酬の減算措置が取られています。このコラムでは同じ建物の居住者に、訪問介護サービスを提供する場合の減算について解説します。
介護保険事業の指定前研修とは?大都市圏で義務化されている「指定前研修」のスケジュールについて。法人設立のタイミングも比較
東京都、大阪府等の大都市では介護保険事業の指定申請スケジュールに、「指定前研修」の制度が組み込まれています。申請件数が膨大な数になるため、指定前研修を通じて、開業予定者に対して正しい知識を理解しもらい、申請手続きを円滑にすることが目的です。同時に、介護保険法の理解を深め、開業後の正しい事業運営を促す目的も含みます。