⑥介護保険改正 高額介護費負担の上限をアップ

大阪の介護設立_介護費の負担

 

利用限度額と自己負担上限の違い

介護保険利用時の自己負担には上限があります。

利用限度額自己負担の上限は混同しやすいので整理してみましょう。

よく見る下表は、介護保険サービスの利用限度額です。

 

介護保険サービスの利用限度

区分 利用限度額 1割負担
要支援1 50,030 5,003
要支援2 104,730 10,473
要介護1 166,920 16,692
要介護2 196,160 19,616
要介護3 269,310 26,931
要介護4 308,060 30,806
要介護5 360,650 36,065

 

各介護段階に応じて、利用できる介護サービス費の利用限度額が示されています。

例えば、要介護度4の方の場合月額利用限度額は308,060円。

本人負担が1割として30,806円が自己負担の上限です。

 

自己負担上限を超える場合の高額介護サービス費支給

しかし、所得の低い方にとって30,806円の自己負担は経済的に酷。

そこで設けられている制度が、高額介護サービス費支給制度です。

医療保険の分野にも、高額医療費の支給制度があり、仕組みはほぼ同じです。

一旦自己負担した部分を、申請により事後払い戻しを受ける仕組みです。

先の例で要介護度4の方が生活保護を受けている場合、自己負担上限は15,000円。

支払い済みの30,806円-15,000=15,806円が戻ってきます。

2015年介護保険制度改正では、これまでの制度に一つ上の基準が追加されました。

下表の赤文字の部分です。

 

高額介護費の負担上限

区分 負担上限(月額)
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 44,400 円(世帯)
世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方 37,200 円(世帯)
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方 24,600 円(世帯)
 ・老齢福祉年金を受給している方 24,600 円(世帯)
 ・前年所得と年金収入合計が年間80 万円以下の方等 15,000 円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000 円(個人)

 

現役並み所得者とは?

現役並み所得者とはいったいどのような方を指すのでしょうか?

これは課税所得145万円以上かつ65歳以上の方と指定されています。

ここでいう課税所得とは、収入から各種控除額を引いたものを指します。

例えば、年金収入が280万円の方の場合、公的年金控除120万円を引いた後の160万円が課税所得です。

この例の場合、「現役並み所得者」と認定され、月額の自己負担上限は44,400円となります。

 

急な制度変更に対する救済措置

2015年介護保険改正での自己負担上限アップでは、救済措置として次の施策が盛り込まれています。

つまり、次のアイいずれかに該当する場合には、「現役並み所得者」に該当する場合でも、自己負担上限は37,200円です。

ア)世帯に65歳以上が1人・・・当人の収入が383万円未満

イ)同 2人以上・・・当人らの収入合計が520万円未満

急な制度適用による負担増を防ぐのが目的です。

 

労務専門コラム 2015年介護保険制度改正編

>>①2015年 介護保険改正の骨子
>>②介護保険改正 利用者負担を1割から2割へ
>>③介護保険改正 要支援者向け予防給付の介護保険外し
>>④介護保険改正 特別養護老人ホームの新規入所を要介護3以上に
>>⑤介護保険改正 一定資産がある人の食費補助を打ち切り
>>⑥介護保険改正 高額介護費負担の上限をアップ
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【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
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 ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
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