【令和6年度法改正対応】緊急時訪問介護加算|訪問介護の開業講座⑲ケアプランにない緊急の訪問介護を提供する場合の加算

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タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。訪問介護事業の開業予定者、または制度理解に不安のある経営者向けに「令和6年度法改正対応、訪問介護の開業講座」をお届けします。第19回のテーマは「緊急時訪問介護加算」です。緊急時訪問介護加算の算定要件と、算定の結果生じる効果について解説します。
このコラム推奨対象者
・緊急時訪問介護加算の算定要件と留意点を知りたい方
・緊急時訪問介護加算における「所要時間」の考え方を知りたい方
・緊急時訪問介護加算と2時間ルールの関係性を知りたい方
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数80名、累積顧客数は北海道から沖縄まで852社、本社を含め9つの営業拠点で運営しています。コラムでは緊急時訪問介護加算の算定要件と、算定の結果生じる効果について解説します。
同じ内容を動画でも解説しています。
緊急時訪問介護加算の概要
はじめに、緊急時訪問介護加算の概要について解説します。
緊急時訪問介護加算とは、ケアプランに位置付けられていない緊急的な訪問介護を、利用者またはその家族等の要請に基づいて提供した場合に算定できる加算です。1回の訪問につき、100単位が加算されます。
算定要件を詳しく確認していきます。
緊急時訪問介護 算定要件と留意点
①サービス提供責任者がケアマネジャーと連携し、ケアマネジャーが緊急訪問の必要性を確認することが求められます。ただし、訪問の緊急性のため事前に連携が取れない場合は、事後的にケアマネジャーが訪問の必要性を確認することも可能です。
②利用者またはその家族等の要請から24時間以内に訪問介護を提供する必要があります。
③加算の対象は身体介護に限られ、生活援助は対象外となります。
以上が緊急時訪問介護加算の算定要件と留意点です。
所要時間の算定方法
続いて、緊急時訪問介護を提供する際の所要時間の算定方法について解説します。
訪問介護サービスにおける単位数は、所要時間に応じて定められていますが、ここでいう「所要時間」とは、実際のサービス提供時間ではなく、訪問介護計画においてあらかじめ設定された標準時間を指します。
一方で、緊急時訪問介護は計画外のサービスであることから、その所要時間はケアマネジャーが判断することになります。さらに、緊急対応という性質を踏まえ、実際に行われた訪問介護の内容を考慮して、事後的にケアマネジャーが所要時間を修正することも可能です。
緊急時訪問介護加算と2時間ルールの関係
本編の最後に、緊急時訪問介護加算と「2時間ルール」の関係について説明します。
「2時間ルール」とは、1日のうちに短時間の訪問介護を意図的に複数回に分けて提供し、単位数を不当に増やすことを防ぐための仕組みです。具体的には、訪問介護サービスの間隔が2時間未満の場合、前後のサービスを一体として扱い、合算した所要時間で単位数を計算する措置が講じられています。


一方で、緊急時訪問介護では、その性質上、2時間ルールの適用が除外されます。
たとえば、訪問介護計画上の1回目と2回目の訪問の間が2時間以上空いている場合に、その間に緊急時訪問介護を行った結果、各サービスの間隔が2時間未満になったとしても、3回の訪問を合算せず、それぞれの所定単位数を算定することが可能です。


このように、緊急時訪問介護加算は、事業所側の収益にも配慮された制度設計となっています。
まとめ
「令和6年度法改正対応、訪問介護の開業講座」、第19回は「緊急時訪問介護加算」を解説しました。緊急時訪問介護加算の算定要件と、算定の結果生じる効果についてご理解いただけたかと思います。
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【この記事の執筆・監修者】


- (いのうえ ごう)
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
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