介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑮|相続放棄の「限定承認」課税関係の落としあな
■限定承認の概要
1.限定承認はどのように進めるか
限定承認は、被相続人の財産の範囲で債務を承継するという制度です。
相続財産が多岐に渡ったり、また全貌が不明であるため、プラスになるのかマイナスになるのか分からないようなケースで使います。
ポイントとなるのは、
①相続人全員で行う
②そのため、相続人の一部に「熟慮期間」が終了した場合、一部の相続人に「熟慮期間」が残っていても、もはや限定承認できない
という点です。
2.限定承認の精算手続き
限定承認後は次の手続きを踏みます。
①限定承認をしたことを公告し、債権者に「権利を主張してください」と申し出る。
②優先的に支払うべき権利を持っている債権者から順に弁済する。
自己破産の考え方に似ています。
■限定承認では課税関係で落とし穴が
1.限定承認が最も合理的なのか?
一見、非常に合理的に見える限定承認ですが、課税関係で落とし穴があります。
限定承認を選択した時、被相続人から相続人に「財産の譲渡」が行われたとみなされ、「被相続人に」譲渡所得税が課税される点です。
例えば不動産の値上がり益などが大きなインパクトを持ちます。
以下、少し複雑な説明が続くため、整理のため番号を振ります。
2.限定承認の含み益課税
①限定承認は「財産の譲渡」とみなすため、譲渡所得税は、「譲渡した側=被相続人」に課税されます。つまりこの時点で、「含み益」に課税がされるわけです。
②譲渡所得税は、死亡後4ヶ月以内に申告すべき「準確定申告」によって納税します。
③準確定申告により生じる(譲渡)所得税は、相続財産としては負債です。
④限定承認をしている場合、相続人の負債の負担は、財産の範囲に限られます。譲渡所得税も「財産がある範囲」で納税すればよいため、一見問題がなさそうに見えます。
⑤しかし、仮に財産が負債を上回っているのに限定承認をしてしまうと、上記のような「含み益」の分の所得税を余分に収めることになってしまいます。
⑥本来であれば、不動産を相続した相続人が、将来売却するときに課税されるべき不動産の含み益が、相続時点で課税されてしまう、というわけです。
【この記事の執筆・監修者】
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ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
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