グループホーム(共同生活援助)基本報酬と人員基準の考え方

障害福祉サービスの中でも、指定時の人員基準の把握が最も困難なグループホーム(共同生活援助)。このコラムではグループホーム(共同生活援助)の基本報酬と人員基準の考え方にについて、その入り口部分を解説する。
【目次】
①グループホーム(共同生活援助)の申請種別
②定員と人員基準の考え方(介護サービス包括型・日中サービス支援型共通)
③人員の配置例
①グループホーム(共同生活援助)の申請種別
グループホームの開業を計画するにあたり、まず最初に定めるべき事柄がある。サービスの提供をどの分野に定めるかだ。グループホームには3種類の営業種別がある。図示するので充分に検討してもらいたい。
介護サービス包括型 | 日中サービス支援型 | 外部サービス利用型 | |
対象者 | 日中就労、就労継続AB型等の利用者 | 重度障害者 | 外部からの訪問介護を利用する |
報酬単価 | 通常 | 高い | 低い |
当事務所では、原則としてグループホーム内での介護サービス完結による報酬確保を推奨しているため、外部サービス利用型はお勧めしていない。
②定員と人員基準の考え方(介護サービス包括型・日中サービス支援型共通)
次に理解したいのが、世話人・生活支援員の人員基準だ。利用者に対する一定比率で人員基準が定められているが、計算するのが面倒なので図示した。下表で「開業時みなし利用者」とあるのは、開業時には定員の9割が利用するとみなして、人員を定める必要があるための暫定値だ。
利用定員 | 世話人数 | 生活支援員人数 | |||||
利用 定員 |
開業時み なし利用者 |
介護サ 包括 |
日中サ 支援 |
区分3 中心 |
区分4 中心 |
区分5 中心 |
区分6 中心 |
4 | 3.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |
5 | 4.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 |
6 | 5.4 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2.2 |
7 | 6.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 2.5 |
8 | 7.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.9 |
定員が8人以上となると、報酬減算がかかるため、お勧めは4~7人定員である。小規模できめ細やかなサービス提供が可能なため、利用者の満足度も高い。
③人員の配置例
最後に人員の配置例を見てみよう。②で使用した表を参考にしてもらいたい。
例)利用定員6名で介護サービス包括型を実施、障害区分5中心の場合
世話人=0.9人(常勤換算で可)
生活支援員=1.4人(常勤換算で可)
管理者=1人(常勤必須、世話人・生活支援員と兼任可能)
サービス管理責任者=1人(常勤要件無)
〇基本報酬単価=463単位(約4630円/1人1日)・・・P566
〇夜間支援員体制加算(6名利用)=224単位(約2240円/1人1日)
処遇改善加算、その他の細かい加算を加えて、800単位程度にすることで、800単位×30日=24000単位(240,000円)が実現できる。これが安定経営への近道である。
当事務所ではグループホーム(共同生活援助)の開設支援を50,000円の報酬で対応している。相談希望の方は是非こちらからお問い合わせを。
【この記事の執筆・監修者】


- (いのうえ ごう)
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◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士、行政書士、奈良県橿原市議会議員
◆タスクマン合同法務事務所 代表
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