共同生活援助(障害者グループホーム)の建物設備基準と人員基準|居室・ユニット・共同生活住居・サテライト

共同生活援助(障害者グループホーム)の施設・人員基準
井ノ上剛(社労士・行政書士)

共同生活援助(障害者グループホーム)の設立・開業者向けの建物設備基準と人員基準を開設します。共同生活住居、ユニット、居室、サテライト住居それぞれの意味が理解できていますか?このコラムは共同生活援助(障害者グループホーム)の設立支援専門の社会保険労務士・行政書士が開設します。

このコラムの推奨対象者

・共同生活援助(障害者グループホーム)の施設基準を理解したい方
・開業のために最低限必要な人員基準 を理解したい方
・同一建物内に複数の共同生活住居を置く場合の規制 を理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は、介護障害福祉事業の設立と運営支援に専門特化した合同法務事務所です。このコラムのリライト(更新)時である、令和3年10月時点、これまでに設立支援した介護障害福祉事業件数が、累積400社を突破。 共同生活援助(障害者グループホーム)の建物設備基準、人員基準についても年間、数多くご対応しています。安心してお読み下さい 。

共同生活援助(障害者グループホーム)の施設基準

以下の用語の理解が不十分だと、この後の制度の理解が進まないため、慎重に確認をお願いします。

・共同生活援助
・共同生活住居
・ユニット
・居室
・サテライト

施設の用語と階層 内容 定員
共同生活援助
(指定単位)
共同生活住居の集合体に営業許可(指定) 4人以上
  共同生活住居

ユニットの集合体のこと。戸建て住宅やマンションの1室を想定 ワンルームの集合体も可(各共同生活住居は概ね30分以内の移動距離)

2~10人

※既存建物活用型は20人まで
※都道府県知事が認める場合は30人まで

  ユニット 居室、交流場所(食堂・居間)、風呂、トイレ、洗面で構成。ワンルームマンション集合体の場合は、1室を交流場所にすることで可。

2~10人

(1ユニット)

  居室 7.43㎡(4畳半) 廊下・居間への出入口設置、他の居室との明確な区分が必須。
〇ふすまでの区分
×カーテン、パーテション区分
原則1人(夫婦は2人 この場合の広さ規定はなし)
サテライト型
住居
1つの共同生活住居(本住居)に対して、概ね20分以内で設置可能。本住居の定員に応じて設置数が異なる
・本住居4人以下の場合:1カ所
・本住居5人以上の場合:2カ所
 各7.43㎡(4畳半)
1人

○表を読むときは「居室」から上に向かって読むとわかりやすい○

末端の用語から理解しよう(居室とは?)

共同生活援助(障害者グループホーム)の一番小さい単位の施設は「居室」です。1部屋に1人(7.43㎡)、戸建て住宅における1室をイメージすると分かりやすいでしょう。

他人の居室を通らずに(廊下や共用スペースを通って直接)各自の居室へ入退室できる構造が必要となります。

なお、7.43㎡には押し入れやクローゼットなどの収納スペースは含めることができないため、利用者の私物を置くためのスペースを7.43㎡に追加して確保できる広さが必要です。

ユニットとは?

ユニットとは次の設備の集合体を示しています。

・居室(先に説明済み)
・風呂
・トイレ
・洗面所
・台所
・食堂(居間)などの交流スペース

建物構造ごとに、ユニットをイメージすると以下の通りとなります。

建物構造 ユニットの例
戸建住宅 建物そのもの
4LDKマンション その4LDK
ワンルームマンション 住居(例えば201~204号室)と交流場(205号室)

 

共同生活住居とは?

ユニット(先に説明済み)の集合体を共同生活住居と呼びます。建物構造ごとに、共同生活住居をイメージすると以下の通りとなります。

建物構造 共同生活住居の例
戸建住宅 ユニット=共同生活住居
4LDKマンション 例えば301号室~303号室(3つのユニット)の集合体
ワンルームマンション ユニットA(201~205号室)、ユニットB(301~305号室)の集合体

指定単位としての共同生活援助

「共同生活援助」と表現する場合、これは指定単位を指しています。例えば30分単位で行き来できる複数の共同生活住居を一体的に運営する場合には、1つの共同生活援助事業として、行政庁から営業許可(指定)を受けることで足りるわけです。

各共同生活住居は法の趣旨に基づき・・・

・地域交流を図ることのできる立地であること
・入所施設や病院の施設外であること

などが定められています。

サテライト型住居の設置基準

サテライト型住居は表の通り、本住居の定員に応じて1また2か所の設置が認められています。

しかし、複数の共同生活住居を本住居として、1つの建物内に複数のサテライト型住居を設置することは禁止されているので注意しましょう。

1つの建物には原則、1つの共同生活住居

複数の居室と、必要な生活設備(風呂・トイレ・食堂など)の複合体がユニットです。共同生活援助(障害者グループホーム)の運営は、ユニットの集合体である共同生活住居の単位で行われることがご理解頂けたと思います。

1つの建物に複数のユニットが存在したとしても、運営単位は1つの共同生活住居となります。また報酬制度も、共同生活住居を1運営単位として捉えている規定が多数存在します。

例えば、「大規模住居等減算」がその1つです。共同生活住居ごとに定員を判定し、8人以上だと報酬減算が生じます。
>>大規模住居減算の詳細はこちら

そのため事業所としては、なるべく共同生活住居の規模を小さく、細分化したいという考えが働くわけですが、都心部の例外を除き、原則として1つの建物には1つの共同住宅住居しか認定されない点を理解しておきましょう。

共同生活援助の人員基準

ここでは共同生活援助の設立・開業に必要な最低限の人員基準について解説します。

世話人

世話人は主に家事や日常相談を担当します。世話人は常勤換算法で利用者数を6で割った数以上、配置しなければなりません。

生活支援員

生活支援員は主に食事、入浴、排泄などの介助を担当します。生活支援員は、前年度の利用者の障害区分ごとに配置する必要があります。

障害支援区分 常勤換算法
利用者数を9で割る
利用者数を6で割る
利用者数を4で割る
利用者数を2.5で割る

計算例

区分6が2人、区分5が4人、区分4が6人とし、事業所の週あたり所定労働時間を40時間とする

《計算方法》
区分6)2÷2.5=0.8人
区分5)4÷4=1.0人
区分4)6÷6=1.0人
合計)2.8人
2.8人 × 40時間 = 112時間

【結論】1週あたり、112時間分の生活支援員を確保する必要がある。

サービス管理責任者

障害福祉事業の中で唯一、サービス管理責任者の常勤性が求められないのが共同生活援助(障害者グループホーム)の特徴です。サービス管理責任者は次の基準で配置すれば足ります。(非常勤可

・利用者数が30人以下:1人
・利用者数が31人以上:超過30人ごとに+1人

管理者

共同生活援助の管理者は常勤の必要があります。しかし他職務兼務が認められているので、一般的には世話人や生活支援員と兼務している例が多いでしょう。

管理者は従業員と入居利用状況について、一元的に統括する必要があります。

このコラムのまとめ

以上が共同生活援助(障害者グループホーム)の設立・開業にあたり必要となる施設・人員基準です。

共同生活援助の設立・開業時には、2施設目、3施設目を視野に入れた計画立案が必要となります。そのためにも施設・人員基準の十分な理解が欠かせません

共同生活援助(障害者グループホーム)の開業計画を立案中の方には、是非当事務所の無料開業相談を利用されることをお勧めします。

障害者グループホーム共同生活援助の立ち上げ設立開業支援

5万円で会社設立&指定申請

共同生活援助(障害者グループホーム) 会社設立オールインワンパッケージは、会社設立、指定申請ほか、共同生活援助の立ち上げに必要となる全手続きをパッケージにしたサービスです。詳細は左の画像をクリックしてご確認ください。

共同生活援助(障害者グループホーム)の開業前に読んでおきたい記事

共同生活援助(障害者グループホーム)特定従業者数換算方式とは?令和6年度基本報酬改定と人員配置体制加算
共同生活援助(障害者グループホーム)特定従業者数換算方式とは?令和6年度基本報酬改定と人員配置体制加算を分かりやすく解説
令和5年制度改正|サービス管理責任者(サビ管)・児童発達支援管理責任者(児発管)の配置要件の緩和
令和5年制度改正|サービス管理責任者(サビ管)・児童発達支援管理責任者(児発管)の配置要件の緩和
夜勤明けと休日の関係|割増賃金と休日労働【訪問介護・訪問看護・障害者居宅介護・重度訪問介護・障害者グループホーム】
夜勤明けと休日の関係|割増賃金と休日労働【訪問介護・訪問看護・障害者居宅介護・重度訪問介護・障害者グループホーム】
【令和4年10月開始ベースアップ等支援加算 実践編】処遇改善加算を取得済で10月ベースアップ加算を取得する場合の計画書
【令和4年10月開始ベースアップ等支援加算 実践編】10月からベースアップ加算を取得する場合の計画書の書き方
【令和4年10月開始ベースアップ等支援加算 入門編】処遇改善加算額を拡充|収入を3%(月額9000円相当)引き上げへ
【令和4年10月開始 ベースアップ等支援加算 入門編】処遇改善加算額を拡充|収入を3%(月額9000円相当)引き上げへ
介護タクシーとは?
共同生活援助(障害者グループホーム)を設立開業するためのスケジュール|住居の選定・法人設立・事前協議・物件契約・指定申請
共同生活援助(障害者グループホーム)設立と開業に必要な人員基準と設備基準
共同生活援助(障害者グループホーム)の基礎知識|世話人・生活支援員の役割|事業所の責任と運営規定の記載事項を詳しく解説
共同生活援助(障害者グループホーム)の施設・人員基準
共同生活援助(障害者グループホーム)の建物設備基準と人員基準|居室・ユニット・共同生活住居・サテライト
共同生活援助(障害者グループホーム)の開業に必要な従業員スタッフの人数
共同生活援助(障害者グループホーム)の設立開業に何人のスタッフが必要?【指定時の人員基準】
共同生活援助(障害者グループホーム)の基本サービス費・加算減算
共同生活援助(障害者グループホーム)の基本サービス費・加算減算をどのサイトよりも分かりやすく解説
処遇改善加算を分かりやすく説明するコラムブログ
処遇改善加算とは?【計画届・実績報告】の仕組みを網羅。最新の処遇改善加算制度をどのサイトよりも分かりやすく解説!
2019年10月特定処遇改善加算の仕組みについて
特定処遇改善加算(2019年/令和元年10月スタート)の基礎知識|どのサイトよりも分かりやすく解説
特定処遇改善加算(Ⅰ)と人員配置加算(特定事業所加算・福祉職員配置等加算・サービス提供体制強化加算)の関係を分かりやすく解説
特定処遇改善加算(Ⅰ)と人員配置加算(特定事業所加算・福祉職員配置等加算・サービス提供体制強化加算)を分かりやすく解説
施設通所型の介護・障害福祉事業を設立・開業する際に確認すべき建物の要件
施設通所型の介護・障害福祉事業を立ち上げ・開業する際に確認すべき施設建物の要件と事前協議|賃貸借契約はいつ締結?


【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
【記事内容自体に関するご質問には応対できかねますので、ご了承お願い致します。】

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護職員実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
 (電話)0120-60-60-60 
     06-7739-2538