共同生活援助(障害者グループホーム)の基本サービス費・加算減算をどのサイトよりも分かりやすく解説

共同生活援助(障害者グループホーム)の基本サービス費・加算減算
井ノ上剛(社労士・行政書士)

共同生活援助(障害者グループホーム)の設立・開業を計画中の方向け、報酬と加算減算についての解説コラムです。このコラムではこれから共同生活援助(障害者グループホーム)を開業する方に向けて、介護障害福祉事業の支援専門家の社会保険労務士・行政書士が、報酬および加算・減算の制度について詳しく解説します。

このコラムの推奨対象者

・共同生活援助(障害者グループホーム)の報酬体系が理解できる
・報酬体系の中でも特に加算、減算の制度が理解できる

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は、介護障害福祉事業の設立と運営支援に専門特化した合同法務事務所です。このコラムのリライト(更新)時である、令和3年10月時点、これまでに設立支援した介護障害福祉事業件数が、累積400社を突破。 共同生活援助(障害者グループホーム)の報酬加算、減算についても年間、数多くご対応しています。安心してお読み下さい 。

共同生活援助(障害者グループホーム)の基本サービス報酬

区分 利用者:世話人 障害支援区分
6 5 4 3 2 1
4:1 667 552 471 381 292 243
5:1 616 500 421 331 243 198
6:1 583 467 387 298 209 170
体験 697 582 501 411 322 272
利用者対:生活支援員 2.5:1 4:1 6:1 9:1 配置不要

ここでは、共同生活援助(障害者グループホーム)の基本サービス報酬について確認します。尚、共同生活援助(障害者グループホーム)には大きく分けて3種類のタイプがありますが、最も件数の多い介護サービス包括型の共同生活援助(障害者グループホーム)について解説します。
>>共同生活援助(障害者グループホーム)の3種についてはこちら

表に記載のとおり、介護サービス包括型 共同生活援助(障害者グループホーム)の基本サービス報酬は、入居利用者の障害区分(横軸)と、入居利用者に対する世話人の配置割合(縦軸)よって決定されます。

例えば、障害区分3を中心としたグループホームで、利用者5名に対して1名以上の世話人を配置する場合、1日331単位(約3310円)となります。

表の一番下の行は、利用者数に対する生活支援の配置割合を示しています。障害区分4の場合、利用者6名に対して1名以上の生活支援人を配置しなければならいことを示しています。(区分1、2には配置不要)
>>共同生活援助(障害者グループホーム)の人員基準の詳細はこちら

サービス提供職員欠如減算

共同生活援助(障害者グループホーム)におけるサービス提供職員欠如減算は、本来配置すべき人員が不足した場合の報酬減算制度です。

サービス提供職員欠如減算の適用月

1割を超過して人員欠如:欠如翌月から
1割の範囲内で人員欠如:欠如翌々月から

サービス提供職員欠如減算の具体的内容

減算適用1~2カ月目:30%減算(70%算定)
減算適用3カ月目以降:50%減算(50%算定)

サービス管理責任者欠如減算

共同生活援助(障害者グループホーム)のサービス管理責任者欠如減算は、人員基準に定めるサービス管理責任者の人数が欠如した場合、欠如月の翌々月から解消月まで、次の基準で報酬が減算される制度です。
>>サービス管理責任者の人員基準はこちら

サービス管理責任者欠如減算の割合

減算開始1~4カ月目:30%減算(70%算定)
減算開始5カ月目から:50%減算(50%算定)

個別支援計画未作成減算

共同生活援助(障害者グループホーム)の個別支援計画未作成減算は、個別支援計画を作成せずにサービス提供した場合に生じる減算制度です。未作成の月から解消月の前月まで次の減算が生じます。

個別支援計画未作成減算の割合

減算開始1~2カ月目:30%減算(70%算定)
減算開始3カ月目から:50%減算(50%算定)

大規模住居等減算

共同生活援助(障害者グループホーム)の大規模住居等減算は、入居定員が一定以上の場合に生じる報酬減算制度です。多人数同時にサービス提供する事に対する効率性の観点から以下の通り報酬減算が生じます。

ポイントは共同生活住居ごとに判定する点です。
>>共同生活住居の定義はこちら

ア)入居定員が8人以上の共同生活住居

5%減算(95%算定)

イ)入居定員が21人以上の共同生活住居

7%減算(93%算定)

ウ)一体的運営がなされている共同生活住居の利用定員が21人以上

5%減算(95%算定)

ケーススタディ

7人定員の共同生活住居が3カ所あったとします。個々の共同生活住居は7人であるため、減算は生じませんが、立地が近接し、かつ世話人・支援員の勤務体制も明確な区分がない場合、ウ)が適用され、減算が生じます。この点を理解して勤務体制を計画しましょう。

身体拘束廃止未実施減算

共同生活援助(障害者グループホーム)の身体拘束廃止未実施減算は、利用者に対する身体拘束廃止が未実施の場合に減算される制度です。

次の基準を満たさない場合に減算

・身体的拘束を行う場合には、態様と時間、利用者の心身状況、緊急性など、やむを得ない理由を記録する
・身体拘束適正化検討委員会を開催し、結果について従業員に周知する(令和5年4月から)
・身体拘束適正化指針を整備(令和5年4月から)
・従業員に対して、身体拘束適正化のための研修を実施

これらを満たさない場合、5単位減算されます。

福祉専門職員配置等加算

共同生活援助(障害者グループホーム)の福祉専門職員配置等加算は、下表に基づいて算定される加算制度です。

加算種 条件 単位(日)
常勤の世話人、生活支援員のうち資格者※割合が35%以上 10
常勤の世話人、生活支援員の資格者※割合が25%以上 7
世話人、生活支援員のうち常勤比率が75%以上または勤続3年以上の常勤比率が30%以上 4

(※資格者: 社会福祉士、介護福祉士、精神保健衛生士、作業療法士、公認心理師)

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

共同生活援助(障害者グループホーム)の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算は、特別の支援が必要な利用者(※1)が一定数以上あり、かつ専門の支援員(※2)を一定数以上配置した場合に算定できる加算制度です。1日当たり41単位を加算することができます。

※1 特別の支援が必要な利用者

視覚障害者:身体障害者手帳1級2級の視覚障碍者
聴覚障害者:身体障害者手帳2級の聴覚障害者
言語機能障害者:身体障害者手帳3級の言語機能障害者

上記いずれかに該当する利用者が、全体利用者の30%以上となる必要があります。

なお、重度の視覚、聴覚、言語機能障害、または知的障害を2以上有する利用者については、1人で2人として算定します。

※2 専門の支援員

視覚障害対応:点字指導、点訳、歩行支援が可能な者
聴覚障害、言語機能障害対応:手話通訳が可能な者

上記の対応可能な支援員が、事業所として本来配置が必要な人員基準に加えて、常勤換算法で利用者50人に対して1人以上配置する必要があります。
>>事業所本来配置が必要な人員基準はこちら

看護職員配置加算

共同生活援助(障害者グループホーム)の看護職員配置加算は、最低限必要な人員基準に加えて、次の2つの条件を満たす看護職員の配置を行う場合に、1日70単位の加算を算定することができます。

配置すべき看護職員の基準

・常勤換算法で1人以上
・利用者20人に対して常勤換算法で1人以上

この場合、Ⅳを除く医療連携体制加算は算定できない点を理解しておきましょう。
>>医療連携体制加算はこちら

夜間支援等体制加算

共同生活援助(障害者グループホーム)の夜間支援等体制加算は、22時から翌朝5時を含む夜間帯を通じて、夜間支援従業員を配置する場合に算定することができる加算制度です。

6種類の夜間支援等体制加算を一覧表にまとめます。

利用者 加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ 加算Ⅴ 加算Ⅵ
2以下 672 560 448 112 10 60 30 30
3 448 373 299
4 336 280 224
5 269 224 179 90
6 224 187 149 75
7 192 160 128 64
8 168 140 112 56
9 149 124 99 50
10 135 113 90 45
11 122 102 81 40
12 112 93 75 37
13 103 86 69 34
14 96 80 64 32
15 90 75 60 30
16 84 70 56 28 56 28 28
17 79 66 53 26 53 26 26
18 75 63 50 25 50 25 25
19 71 59 47 23 47 23 23
20 67 56 45 22 45 22 22
21 64 53 43 21 43 21 21
22 61 51 41 20 41 20 20
23 58 48 39 19 39 19 19
24 56 47 37 18 37 18 18
25 54 45 36 18 36 18 18
26 51 43 34 17 34 17 17
27 50 42 33 16 33 16 16
28 48 40 32 16 32 16 16
29 46 38 31 15 31 15 15
30 45 38 30 15 30 15 15

共通の留意点

・利用者数は現に入居している利用者の数ではなく、前年度平均で算定する(新規指定の場合は便宜上、利用定員の90%
・利用者数「21~30」は同一の共同生活住居に入居している場合に限る

以下、6種類それぞれについて具体的な解説を行います。

夜間支援等体制加算(Ⅰ)

夜間支援等体制加算(Ⅰ)で想定している働き方は、勤務時間を通じて仮眠をとらず、常時勤務状態にある、いわゆる「夜勤」です。

共同生活住居ごとに夜間支援従業員を配置する必要がありますが、概ね10分以内の距離なら複数の共同生活住居を担当することも可能です。
>>共同生活住居の考え方はこちら

担当できる利用者の限度数は以下の通り定められています。

担当できる利用者の限度数

複数の共同生活住居の場合:5カ所20人
1カ所の共同生活住居の場合:30人

夜間支援等体制加算(Ⅱ)

夜間支援等体制加算(Ⅱ)で想定している働き方は、勤務時間を通じて仮眠や休憩を断続的に取りつつ、事あれば勤務を行う、いわゆる「宿直」です。

夜間支援等体制加算(Ⅲ)

夜間支援等体制加算(Ⅲ)は、夜勤も宿直も行わず、利用者の呼び出しにいつでも応対できる体制を作っている場合に算定することができます。

夜間支援等体制加算(Ⅳ)

夜間支援等体制加算(Ⅳ)は、加算(Ⅰ)を算定している事業所が、さらに夜間~深夜の全時間帯の巡回用に夜間支援員を配置し、共同生活住居の巡回により、利用者の介護を行う場合の上乗せ加算です。

夜間支援等体制加算(Ⅴ)

夜間支援等体制加算(Ⅴ)は、加算(Ⅰ)を算定している事業所が、さらに夜間~深夜の一部時間の巡回用に夜間支援員を配置し、共同生活住居の巡回により、利用者の介護を行う場合の上乗せ加算です。(Ⅳとの併算定は不可)

夜間支援等体制加算(Ⅵ)

夜間支援等体制加算(Ⅵ)は、加算(Ⅰ)を算定している事業所が、さらに宿直用に夜間支援員を配置し、共同生活住居の巡回により、定期巡回と緊急支援体制を高める場合の上乗せ加算です。(ⅣまたはⅤとの併算定は不可)

重度障害者支援加算

共同生活援助(障害者グループホーム)の重度障害者支援加算は、重度障害者の受け入れ態勢を整備する事業所に対する加算です。

種別 障害支援区分 単位 算定要件
6以上 360 ・重度障害者のために人員基準を超えて生活支援員を配置
・サービス管理責任者または生活支援員が、特別の研修を修了
・事業所に配置される生活支援員の20%以上が、特別の研修を修了
4以上 180 ・重度障害者のために人員基準を超えて生活支援員を配置
・サービス管理責任者または生活支援員が、特別の研修を修了
・事業所に配置される生活支援員の20%以上が、特別の研修を修了

医療的ケア対応支援加算

指定基準に加え、看護職員を常勤換算法で1名以上配置しいている事業所で、医療的ケアが必要な利用者に対して支援を行う場合に、1日120単位を加算します。

ただし、重度障害者支援加算(Ⅰ)、医療連携体制加算との併算定はできません。

日中支援加算

本来、夜間帯の家事支援、介護を提供する共同生活援助(障害者グループホーム)において、日中の支援を行った場合に算定することができるのが、日中支援加算です。

日中支援加算は下表に基づき算定します。

種類 対象 対象人数 障害区分等 単位
(Ⅰ) 日中の外部活動が困難な入居者 1人 65歳以上または区分4以上 539
2人~ 270
(Ⅱ) 日中の外部活動を行っている入居者が外部活動できないとき日中支援を行った場合3日名から算定 1人 区分4~6 539
区分3以下 270
2人~ 区分4~6 270
区分3以下 135

自立生活支援加算

共同生活援助(障害者グループホーム)の自立生活支援加算は、居宅での単身生活が可能と見込まれる入居者に対して、退去後の居住の場の確保、在宅サービスの連絡調整を行った場合に算定することができます。

自立生活支援加算の算定回数

・退去前:2回
・退去後:1回
(各回500単位)

(長期)入院時支援特別加算

共同生活援助(障害者グループホーム)の入院時支援特別加算は、入院中の利用者に対して、被服の準備や相談を支援などの日常支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行のために、医療機関との連絡調整を行う場合に算定することができる加算制度です。

種別 入院期間 算定限度 単位
通常型 3~6日 月1回 561
7日~ 1122
長期型 3日~ 3カ月内 122

(長期)帰宅時支援加算

共同生活援助(障害者グループホーム)の帰宅時支援加算は、利用者の帰省にともなう家族との連絡調整や交通手段の確保などの支援を行った場合に算定することができる加算制度です。

種別 入院期間 算定限度 単位
通常型 3~6日 月1回 187
7日~ 374
長期型 3日~ 3カ月内 40

地域生活移行個別支援特別加算(精神・強度障害)

一定の生活環境から共同生活援助(障害者グループホーム)を利用するために、相談支援を行った場合に、次の3種類の地域移行加算を算定することができます。

種類 内容 支援 単位(日)
地域生活移行個別支援特別加算 通院治療者、刑務所出所者 社会福祉士、精神保健衛生士、公認心理帥が支援 670
精神障害者地域移行特別加算 精神科病院に1年以上入院していた精神障害者 300
強度行動障害者地域移行特別加算 障害者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者 強度行動障害支援者養成研修修了者が支援(職員比率20%以上) 300

医療連携体制加算

共同生活援助(障害者グループホーム)の医療連携体制加算は、外部の医療機関から看護師の派遣を受ける場合や、喀痰吸引の指導を受ける場合などに算定することができる加算です。

加算種 単位(日) 要件
(Ⅰ) 32 非医療的ケアを1時間未満
(Ⅱ) 63 非医療的ケアを1~2時間未満
(Ⅲ) 125 非医療的ケアを2時間以上
(Ⅳ)-1 800 医療的ケアを対象1名に
(Ⅳ)-2 500 医療的ケアを対象2名以上に
(Ⅳ)-3 400 医療的ケアを対象3~8名に
(Ⅴ) 500 看護師が従業員に喀痰吸引指導
(Ⅵ) 100 研修を受けた従業員が喀痰吸引
(Ⅶ) 39 日常的な健康管理、医療ニーズへ対応体制

通勤者生活支援加算

共同生活援助(障害者グループホーム)の通勤者生活支援加算は、就労(就労継続A型B型の利用を除く)している利用者が50%以上の事業所で、職場での対人関係の調整や金銭管理について指導することにより、就労を定着させるための取組を行っている場合に加算することが出来る制度です。

1日あたり、18単位を算定することができます。

強度行動障害者体験利用加算

対の①②いずれにも該当する事業所で、強度行動障害者に体験利用させた場合に、1日400単位を加算します。

①サービス管理責任者または生活支援員の1人以上がいずれか修了

・強度行動障害者支援者養成研修(実践研修)
・行動援護従業者養成研修

②生活支援員の20%以上がいずれか修了

・強度行動障害者支援者養成研修(基礎研修)
・行動援護従業者養成研修

このコラムのまとめ

以上が共同生活援助(障害者グループホーム)の基本サービス費と加算減算の概要です。基本報酬と加算制度、減算制度を理解せずに共同生活援助の開業計画を進めると、事後大きな問題を生じることになるため、十分な研究理解をした上で一歩ずつステップを進めましょう。

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【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
【記事内容自体に関するご質問には応対できかねますので、ご了承お願い致します。】

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護職員実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
 (電話)0120-60-60-60 
     06-7739-2538