福祉用具貸与・福祉用具販売事業を開業されたお客様の声《あいいろ福祉用具様》
タスクマン合同法務事務所のサポートで福祉用具貸与・福祉用具販売事業を開業されたお客様の声です。今回はあいいろ合同会社(あいいろ福祉用具)様をご紹介します。
放課後等デイサービス・児童発達支援を開業されたお客様の声《障害児通所支援事業所Ra:SeeSar》
タスクマン合同法務事務所のサポートで放課後等デイサービス・児童発達支援を開業されたお客様の声です。今回は合同会社すくらむ、障害児通所支援事業所Ra:SeeSar(ラシサ)様をご紹介します。
実地指導(運営指導)の法律上の根拠|介護保険法第23条、24条と障害者総合支援法第9条から11条と行政手続法第32条
介護障害福祉事業の経営者の皆さん、実地指導(運営指導)の全体像について正確に理解されていますでしょうか?何となく「実地指導が入ったらどうしよう」と不安に感じてはいないでしょうか。今回は介護障害福祉事業の経営者のために実地指導の法律上の位置づけについて詳しく解説します。
就労継続支援B型事業を開業されたお客様の声《就労継続支援B型ハッピーファーム》
タスクマン合同法務事務所のサポートで就労継続支援B型を開業されたお客様の声です。今回は合同会社ステップアップ(就労継続支援B型 ハッピーファーム)様をご紹介します。
税理士・社労士・行政書士・司法書士は別々に契約したほうが良い?それとも一カ所でまとめた方が良い?メリットとデメリット
皆さんの会社では税理士、社労士、行政書士、司法書士の契約先は別々でしょうか?それとも一カ所に取りまとめされているでしょうか。今回のコラムでは、これらの契約を別々に行う場合と一カ所に取りまとめる場合のメリットとデメリットについてご説明します。
【役職手当】と処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算 役職手当の支給で従業員のモチベーションをアップ!
皆さんの会社では役職手当を支給していますか?今回のコラムでは管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者、生活相談員等の法定の役職、およびチーフやリーダー等の事業所独自の役職に対する役職手当を、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算から支給する方法を解説します。
訪問介護、居宅介護、重度訪問介護事業を開業されたお客様の声《名代あずまや様》
タスクマン合同法務事務所の評価・評判は?タスクマン合同法務事務所のサポートで訪問介護、居宅介護、重度訪問介護事業を開業されたお客様のお声です。今回は、合同会社あずまやをご紹介します。
【資格手当】と処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の関係 加算を使えば効率的に資格手当を支給できる!
皆さんの会社では資格手当を支給していますか?今回の★動画では介護福祉士、実務者研修、初任者研修などの介護資格、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの非介護資格、社会福祉士、保育士その他の福祉資格者に対する資格手当を、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算から支給する方法を解説します。
多機能型 児童発達支援・放課後等デイサービスを開業されたお客様の声《ソラーレ神田様》
タスクマン合同法務事務所の評価・評判は?タスクマン合同法務事務所のサポートで多機能型 児童発達支援・放課後等デイサービスを開業されたお客様のお声です。今回は、株式会社スタジオD&Hをご紹介します。
多機能型 就労移行支援・就労継続支援B型事業所を開業されたお客様の声《ジニア様》
タスクマン合同法務事務所の評価・評判は?タスクマン合同法務事務所のサポートで多機能型 就労移行支援・就労継続支援B型を開業されたお客様のお声です。今回は、株式会社ジニアをご紹介します。
最低賃金の引き上げを処遇改善加算で乗り切る!令和5年度最低賃金引き上げ幅、過去最大40円 ついに加重平均1000円超え
最低賃金の引き上げに処遇改善加算で対応することはできるのでしょうか?毎年夏の甲子園が始まる前に、最低賃金引き上げに向けた検討が行われます。令和5年7月28日開催の中央最低賃金審議会では、過去最大約40円の引き上げを行うことが示されました。今回のコラムでは最低賃金の引き上げに処遇改善加算で対応する方法をご紹介します。
令和6年度介護保険事業者の財務情報公開義務 ただでさえ事務作業に割く余力がないのにこれ以上面倒な作業を増やさないで!
厚生労働省では現在、介護保険事業者に対して財務情報を公開させることを計画しています。すべての介護保険事業者は、令和6年度からはこの制度への対応に追われそうです。この件、実は2つの情報公開制度が密接にリンクしています。今回のコラムでは2つの情報公開制度に触れつつ、今後の対応方法について検討していきたいと思います。
まだ間に合う!処遇改善加算実績報告(令和5年7月31日期限) 賃金改善の要件を満たしていない事業所必見!
7月31日の処遇改善加算実績報告を目前に、加算入金額以上の賃金改善ができていない、またはペースアップ加算3分の2要件を満たすことが出来ていない等の状態に陥っていないでしょうか?このコラムを制作しているのは令和5年7月15日です。コラムをご覧になっても対応方法が分からない、という方はフリーダイアルまでご連絡ください。