介護・障害福祉事業の≪加算・変更届≫ 代行手続きの依頼先は社労士?行政書士?

加算・変更届の代行を社労士行政書士に依頼

タスクマン合同法務事務所は、介護・障害福祉事業だけを、専門的に支援している法務事務所です

このコラムを3分読めば理解できること

・法律で定められた介護・障害福祉事業の手続き代行業者が理解できる
・社労士と行政書士の加算・変更届の守備範囲が理解できる
・顧問税理士、顧問社労士が加算・変更届に対応してくれない場合の対処法が理解できる

「介護・障害福祉事業の加算・変更届の代行は誰に依頼すればよい?」「介護・障害福祉事業を専門的に対応してくれる事務所はないの?」そんなあなたの悩みにお答えすべく、加算・変更届の専門家である社労士 兼 行政書士が業界の現状を詳しく解説。

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このコラムの目次

①介護・障害福祉事業の加算・変更届の種類(例)
 1.訪問介護(ヘルパーステーション)
 2.訪問看護(ナースステーション)
 3.通所介護(デイサービス)
 4.障害者就労支援(A型・B型・移行・定着支援)
 5.児童発達支援・放課後等デイサービス
 6.共同生活援助(障害者グループホーム)
②加算・変更届 相談対応の専門は社労士?行政書士?
③顧問の税理士・社労士が加算・変更届の相談に乗ってくれない場合
④このコラムのまとめ

①介護・障害福祉事業の加算・変更届の種類

介護・障害福祉事業を経営されている方にとって、加算・変更届などの書類手続きは毎回頭を悩ませるところ。

介護・障害福祉事業に専門特化してサポートしている当事務所(タスクマン合同法務事務所)にも、日々多くの事業所から加算・変更届についての相談が寄せられる。

主な業種別に例を挙げてみよう。

1.訪問介護(ヘルパーステーション)

  特定事業所加算(職員の資格、勤務年数)
  処遇改善加算(人事制度を整備)
  特定処遇改善加算(処遇改善加算の上増し)
  通院等乗降加算(介護タクシー併用)
  >>その他の訪問介護の加算こちら

2.訪問看護(ナースステーション)

  緊急時訪問看護加算(24時間対応)
  看護体制強化加算(特別な看護体制を築く)
  ターミナルケア加算(終末期ケアを行う)
  >>その他の訪問看護の加算はこちら

3.通所介護(デイサービス)

  サービス提供体制強化加算(職員の資格、年数)
  中重度ケア体制加算(重介護度の利用者対応)
  個別機能訓練加算(理学療法士等を配置)
  処遇改善加算(人事制度を整備)
  特定処遇改善加算(処遇改善加算の上増し)
  >>その他の通所介護の加算はこちら

4.障害者就労支援(A型・B型・移行・定着支援)

  福祉専門職員配置等加算(職員の資格、年数)
  賃金向上(目標工賃)達成指導員配置加算
  送迎加算(利用者を送迎)
  処遇改善加算(人事制度を整備)
  特定処遇改善加算(処遇改善加算の上増し)
  >>その他の障害者就労支援の加算はこちら

5.児童発達支援・放課後等デイサービス

  児童支援員等配置加算(有資格者を配置)
  児童支援員等加配加算(必須以上の職員配置)
  医療連携体制加算(医療機関から訪問を受ける)
  処遇改善加算(人事制度を整備)
  特定処遇改善加算(処遇改善加算の上増し)
  >>その他の加算はこちら

6.共同生活援助(障害者グループホーム)

  福祉専門職員配置等加算(職員の資格、年数)
  夜間支援員等加算(夜間のサポートを行う)
  入院時・帰宅時支援加算(入退院・帰省サポート)
  処遇改善加算(人事制度を整備)
  特定処遇改善加算(処遇改善加算の上増し)
  >>その他の共同生活援助の加算はこちら

これらの加算手続きの他にも、

・事業所が移転した
・事業所面積を拡張した
・会社名が変わった
・代表者が変わった
・運営規定を変更した

などの場合に変更届の手続きが必要となる。

これら介護・障害福祉事業の加算・変更手続きを、実際に事業運営する代表者または管理者が自ら行うのは非常に大変だ。

このような場合、一体誰に代行を依頼すればよいのだろう?

②加算・変更届 相談対応の専門は社労士?行政書士?

介護・障害福祉事業の加算・変更届の代行者は法律で定められている

介護・障害福祉事業について、世間には多くのコンサルタント会社が存在する。しかし、事業者の依頼を受けて、加算・変更届を作成し提出代行することができるのは、社労士(社会保険労務士)と行政書士だけだ。

これは法律で明確に定められているので、無資格のコンサルタント会社に加算・変更届を依頼している場合は直ちに見直そう。

さらに詳しく説明しよう。介護・障害福祉事業の分野では次のように社労士と行政書士の代行分野の役割が定められている。

資格 代行範囲 根拠法
社労士 介護保険事業 社労士法第2条1項
行政書士 障害者・障害児福祉サービス事業 行政書士法第1条の3第1号

加算届・変更届の代行は社労士?行政書士?

それでは実際に介護・障害福祉事業の加算・変更届の代行はだれに依頼すればよいのだろう?介護・障害福祉事業は相互に密接な関係にあるため、両方の専門知識を備えていなければならない。具体的には次の図をご覧いただきたい。

200429社労士行政書士

介護・障害福祉事業の加算・変更届の代行専門としては、

1.介護・障害福祉事業に特化している事務所であること
2.社労士(社会保険労務士)であること
3.行政書士であること

この3つの条件を同時に満たす必要がある旨、お分かりいただけたかと思う。

タスクマン合同法務事務所は、社労士・行政書士・税理士・司法書士の合同であるだけでなく、介護・障害福祉事業だけに特化している、非常に珍しい事務所だ。是非安心してご相談いただきたい。

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③顧問の税理士・社労士が加算・変更届の相談に乗ってくれない場合

介護・障害福祉事業を開業してから年数が経っている場合、すでに顧問社労士や税理士と契約している場合がある。当事務所に多く寄せられる相談は次の通りだ。

「うちの顧問社労士・税理士が介護・福祉業界に詳しくない
「顧問社労士・税理士に加算や変更届のことを質問したら、“よくわからない”と言われた」
「顧問社労士・税理士が処遇改善の計画届、実績報告を助けてくれない」

こんな時でもご安心を。当事務所(タスクマン合同法務事務所)の加算・変更届の支援サービスは、現状の顧問社労士・税理士との関係を損なうことなく、スキマとなっている加算・変更届を手厚くサポートしている。(月額料金は12,000円~)

④このコラムのまとめ

以上が介護・障害福祉事業の加算・変更届の代行手続き専門家についての解説だ。介護・障害福祉事業の加算・変更届の提出は書類が多く経営者にとっては非常に煩わしい分野。

是非加算・変更届の専門家であるタスクマン合同法務事務所にお問い合わせを。

当事務所は、介護保険事業と障害福祉事業だけをサポートしている、ちょっと珍しい事務所だ。まずは無料相談を利用されることをお勧めする。

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【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
 ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
 (電話)0120-60-60-60 
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