児童発達支援、放課後デイサービスの基本報酬と児童支援等配置加算

このコラムを3分読めば理解できること
・児童発達支援の開業にあたり基本報酬が理解できる
・放課後等デイサービスの基本報酬が理解できる
・児童支援員等配置加算の仕組みが理解できる
児童発達支援、放課後デイサービスの開業を計画中のあなた。1日、1か月の事業所の収入がどのくらいの金額になるのか気になることだろう。このコラムでは福祉事業開業の専門家が、児童発達支援、放課後デイサービスの基本報酬算定の仕組みについて、詳しく解説する。
このコラムの目次
①児童発達支援の基本報酬
②放課後等デイサービスの基本報酬
③児童指導員等配置加算
④このコラムのまとめ
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①児童発達支援の基本報酬
児童発達支援事業所では、通所1日あたりの報酬が算定されることになっている。なお利用時間の下限は法令では定められていない。
>>短時間営業に関する開所時間減算はこちら
児童発達支援(センター型を除く)の基本報酬
利用定員 | 未就学児が7割以上 | 未就学児が7割未満 |
10人 | 830 | 706 |
11~20人 | 559 | 467 |
21人~ | 435 | 361 |
主に重症心身障害児型の児童発達支援の基本報酬
利用定員 | 基本報酬 |
5人 | 2096 |
6人 | 1755 |
7人 | 1509 |
8人 | 1325 |
9人 | 1183 |
10人 | 1068 |
11人~ | 836 |
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②放課後等デイサービスの基本報酬
次に放課後等デイサービスの基本報酬を確認しよう。放課後等デイサービスにおいても、児童発達支援同様、通所1日あたりの報酬が算定されることになっている。なお利用時間の下限は法令では定められていない。
>>短時間営業に関する開所時間減算はこちら
放課後等デイサービスの基本報酬
利用定員 | 区分1の1 | 区分2の1 |
10人 | 660 | 612 |
11~20人 | 443 | 407 |
21人~ | 331 | 306 |
ここでいう区分とは、利用者となる障害児のコミュニケーション、説明理解度、行動特性など合計16項目について各0~2点(高いほど支援が必要)で評価し、より点数が高い児童の通所割合が高い事業所に、比例して報酬が高く支払われることになっている。
参考までに、区分1の1、区分2の1はそれぞれサービス提供時間が3時間以上の事業所を指し、それぞれに対してサービス提供時間が3時間未満の場合の報酬も定められている。(ここでは記載省略する)
放課後等デイサービスの基本報酬(休業日版)
学校の休業日に放課後等デイサービスを利用する場合の報酬は下表の通りとなる。
利用定員 | 区分1 | 区分2 |
10人 | 792 | 730 |
11~20人 | 532 | 486 |
21人~ | 412 | 376 |
ここではサービス提供時間3時間未満という場合の報酬は定められていない点に注意しよう。
重症心身障害児型放課後等デイサービスの基本報酬
主に重症心身障害児が通所する放課後等デイサービスの基本報酬は下表の通りとなる。
利用定員 | 基本報酬 | 休業日 |
5人 | 1754 | 2036 |
6人 | 1466 | 1704 |
7人 | 1262 | 1465 |
8人 | 1107 | 1287 |
9人 | 988 | 1149 |
10人 | 892 | 1038 |
11人以上 | 685 | 809 |
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③児童指導員等配置加算
児童指導員等配置加算とは?
児童発達支援、放課後等デイサービス共に、支援員(従業者)のうちの1人以上が次のいずれかに該当する場合、質の高いサービス提供ができる事業所であるとして、児童指導員等配置加算を算定することができる。
※これとは別に、「児童指導員等加配加算」がある。「配置」と「加配」の違いに注意しよう。
児童指導員等配置加算を算定するための資格等
児童指導員等配置加算を算定するための資格は次の通りである。
1.児童指導員
2.保育士
3.強度行動障害支援者養成研修修了者
4.重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援過程修了者
5.行動援護従業者養成研修修了者
児童支援等配置加算の単位
利用定員 | 児童発達支援 | 放課後等デイサービス |
10人以下 | 12単位 | 9(12)単位 |
10~20人 | 8単位 | 6(8)単位 |
21人~ | 6単位 | 4(6)単位 |
単位数は1日当たり。また( )内は学校の休業日にサービス提供する場合。
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④このコラムのまとめ
以上が児童発達支援および放課後等デイサービスの基本報酬と児童指導員等配置加算の概要だ。
児童発達支援、放課後等デイサービスの基本報酬を高めるためには次の取組が必要となることを理解いただけたかと思う。
1.障害度(支援度)の高い児童を受け入れる
2.学校の休業日にもサービス提供を行う
3.一定の資格をもつ支援員を配置する
まずはこれらの条件を理解した上で、基本報酬を算定し事業計画を立案しよう。事業計画の策定には、福祉事業開業の専門家であるタスクマン合同法務事務所の無料相談を受けられることをお勧めする。


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児童発達支援・放課後等デイサービス開業・設立 基礎知識
①児童発達支援・放課後等デイサービス開業・設立前に知りたい基礎の基礎
②サービス管理責任者(サビ管)・児童発達支援管理責任者(児発管)とは?
③児童発達支援・放課後等デイサービス開業・設立に必要な人員基準・要件
④児童発達支援・放課後等デイサービスの開業・設立に必要な設備・事業所要件
⑤施設通所型の介護・障害福祉事業を設立・開業する際に確認すべき建物の要件
⑥児童発達支援・放課後等デイサービス開業・設立前に知りたい運営上の注意点
⑦児童発達支援・放課後デイサービスの基本報酬と児童支援等配置加算
⑧児童発達支援・放課後等デイサービスの報酬減算の仕組みを理解しよう
⑨児童発達支援・放課後デイサービスの報酬加算をどこよりも分かりやすく
⑩処遇改善加算(介護福祉職員)とは?仕組みをわかりやすく解説
⑪特定処遇改善加算(介護福祉職員)2019年/令和元年10月改正点を解説
【この記事の執筆・監修者】


- (いのうえ ごう)
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◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士、行政書士、奈良県橿原市議会議員
◆タスクマン合同法務事務所 代表
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