介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑥|内縁配偶者、異母兄弟姉妹の法定相続分
■内縁関係の配偶者に法定相続分はあるか?
1.内縁配偶者とは何か?
法律婚との比較で用いられる表現に「内縁」という言葉があります。
例えば長年生活を共にし、表札も一つ。
ご近所からも「どこからどう見ても夫婦」に見える。
しかしその夫婦が「入籍(婚姻届を提出)」しているかどうかは外から見るだけでは分かりません。
2.内縁配偶者の法定相続分
嫡出子、非嫡出子の問題と同様に、社会情勢・価値観の変化により、「様々な形のカップルがあっても良い」、との考え方があります。
事実、社会保険における各種遺族年金については、内縁の配偶者が法律婚の配偶者に優先して支給されるというケースもあります。
遺族年金は、「残された者の生活保障」の意味合いが強いため、「実態」に即した考え方が主流になっているのですね。
しかし遺産相続の分野では、現在のところ「内縁配偶者」は保護されません。
(今後の社会情勢・価値観の変化により、この規定が改正される余地はあるのではないかと思います。)
■異母兄弟姉妹に法定相続分の差はあるか?
1.ケーススタディ~異母兄弟姉妹の法定相続分
本件のケースはあくまでも、
「兄弟姉妹のうちの一人が亡くなり、残りの兄弟姉妹が相続するケース」
であることにご注意ください。
Aには配偶者も子もいない。
Aには父母を同じくする兄Cと、父のみを同じくする兄Bがある。
(兄Bは父の前妻の子であるとする)
父母はすでに死亡している。
Aが死亡した。
2.解説~異母兄弟姉妹の法定相続分
このケースでは法定相続人は、BとCです。
Aには配偶者、子、親がないためです。
BとCの相続分が同じかどうか。
それがこのケースの論点です。
民法900条4項「異母(父)兄弟姉妹の相続分は1/2とする。」
となっています。
つまりこのケースでは、
B=1/3
C=2/3
となります。このような兄弟姉妹の事を民法では「半血(はんけつ)」と呼びます。
この問題も、今後社会情勢・価値観の変化に合わせて改正されるかもしれません。
【この記事の執筆・監修者】
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】
介護・障害者福祉 設立編2024-11-21【令和6年度法改正対応】訪問介護の会計処理方法|区分会計・部門会計 4種類の会計処理ルール|訪問介護の開業講座⑩ 介護・障害福祉事業を開業されたお客様の声2024-11-19共同生活援助(障害者グループホーム)を開業されたお客様の声《グループホーム和輪笑 様》 介護・障害者福祉 設立編2024-10-06【令和6年度法改正対応】訪問介護事業者マニュアル整備《運営指導対策》高齢者虐待防止とBCPは減算も|訪問介護の開業講座⑨ 介護・障害者福祉 設立編2024-09-21【令和6年度法改正対応】運営指導(実地指導)に備えて記録保存!訪問介護計画、サービス提供記録等|訪問介護の開業講座⑧