介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑭|相続放棄で相続関係から離脱する時期

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■相続放棄の遡及効

1.相続放棄は遡って相続関係から離脱

相続放棄は、プラスもマイナスも一切の権利・義務も引き継がない選択肢です。

被相続人の死亡によって、いったんは「仮」で法定相続分に応じて全財産、全債務を引き継いでいる状態ですが、

「相続放棄」

を選択することにより、被相続人の死亡日に遡って、相続人の権利を失います。

相続の関係から完全に離脱するわけです。

2.相続放棄した相続人の子や孫は?

相続放棄は本人の意思で行いますので代襲相続も発生しません。

つまり、相続放棄をした人の子(つまり被相続人の孫)も相続関係から離脱します。

効力を遡(さかのぼ)って発生させたり、失わせたりすることを法律の世界では遡及効(そきゅうこう)と呼びます。

「相続放棄には遡及効がある」

という表現を使います。

■相続放棄の遡及効は絶対的か?例外があるか?

相続放棄の期限が、被相続人の死亡(を知った日)から3か月となっているため、その間に様々な出来事が起こるかもしれません。

事例で検討していきましょう。

1.ケースタディ~相続放棄と不動産権利者

ケーススタディ

Aの相続人はW(妻)、BC(ともに子)である。
BはXから借金をしている。
Aが死亡し、Bが相続放棄した。
XはAの遺産中の甲土地に対して、Bへの貸付金債権に基づき、B名義に相続登記をしたうえで差し押さえた。

2.解説~相続放棄と不動産権利者

最高裁判例のスタンスは、
「相続放棄は、被相続人の死亡日に遡及して、相続人でなかったことになるため、
絶対的に無効。登記を備えた第三者にも権利はない」
(最判昭42.1.20)

としています。

相続放棄が絶対的な効力を持つ、という事です。

3.ケーススタディ~相続放棄と詐害行為取消権

ケーススタディ

Aの相続人はW(妻)、BC(ともに子)である。
BはXから借金をしている。
Aが死亡し、Bが相続放棄した。
BにはXに返済できる財産がもはやない。
Xが「相続放棄は詐害行為だから取消せ」と主張した。

4.解説~相続放棄と詐害行為取消権

この事例でも最高裁判例のスタンスは、

「相続放棄は身分行為だから、他人(X)の強制を受けるべきでない」
(最判昭49.9.20)

として、やはり相続放棄の絶対的な効力を認めています。

相続放棄の選択期間が3か月という比較的短期間に限られており、しかも一定の条件下では、後に説明する「単純承認」とみなされるリスクを負っている、というのがその理由と考えられます。

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
【記事内容自体に関するご質問には応対できかねますので、ご了承お願い致します。】

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護職員実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
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