児童発達支援、放課後等デイサービスの【報酬減算】に特化して解説|報酬が減算されるケースにご注意を
児童発達支援、放課後等デイサービスの「報酬減算」に特化した解説コラム。児童発達支援、放課後等デイサービスの設立開業をご検討中の方向け。2つの事業に共通する報酬減算の仕組みが理解できているでしょうか?このコラムでは福祉開業支援の専門家が、児童発達支援と放課後等デイサービスの報酬減算の仕組みを詳しく解説します。
このコラムの推奨対象者
・児童発達支援事業所での報酬減算の仕組みを理解したい方
・放課後等デイサービス事業所での報酬減算の仕組み を理解したい方
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は、介護障害福祉事業の設立と運営支援に専門特化した合同法務事務所です。このコラムのリライト(更新)時である、令和3年10月時点、これまでに設立支援した介護障害福祉事業件数が、累積400社を突破。 児童発達支援、放課後等デイサービスの報酬減算についても年間、数多くご対応しています。安心してお読み下さい 。
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定員超過利用減算
児童発達支援、放課後等デイサービスでは、他の事業所で障害児を受け入れることが出来ない等、やむを得ない場合を除き、次の範囲内での定員超過も認められますが、さらにこれを超過した場合、減算が生じます。
>>児童発達支援・放課後等デイサービスの利用定員についてはこちら
ア)利用定員 50人以下 |
イ)利用定員 50人超 |
ウ)過去3カ月比較 | |
超過が認められる範囲 | 利用定員×1.5 | 利用定員+25+(利用定員―50)×0.25 | 過去3カ月障害児の延べ数 ≦ ※利用定員×開所日数×1.25 |
これをさらに超過する場合の減算 | 超過日1日ついて、障害児全員に30%減算(70%で算定) | 1か月について、障害児全員に30%減算(70%で算定) |
※定員11人以下の場合、(利用定員+3)×開所日数
児童指導員等配置加算を除く各種加算を行う前の単位に対して、減算を行います。
サービス提供職員欠如減算
ここでは児童発達支援管理責任者(児発管)を除く、サービス提供職員が不足する場合の減算について確認しましょう。なお、ここで言うサービス提供職員とは、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者です。
サービス提供職員が必要人員の1割を超えて欠如した翌月から
減算1月目~2月目:30%減算(70%算定)
減算3月目~:50%減算(50%算定)
サービス提供職員が必要人員の1割の範囲で欠如した翌々月から
減算1月目~2月目:30%減算(70%算定)
減算3月目~:50%減算(50%算定)
各種加算を行う前の単位に対して減算を行います。
児童発達支援管理責任者欠如減算
児童発達支援、放課後等デイサービスで1人以上常勤が求められる、児童発達支援管理責任者(児発管)。この児発管が退職等で欠けた場合の減算を確認しましょう。
児発管が欠けた場合、その翌々月から解消月の前月まで、次の減算が生じます。
減算1月目~4月目:30%減算(70%算定)
減算5月目~:50%減算(50%算定)
各種加算を行う前の単位に対して減算を行います。
個別支援計画未作成減算
児童発達支援、放課後等デイサービスで、児童発達支援管理責任者(児発管)の主要業務とされる個別支援計画の作成。この個別支援計画の作成が適切に行われていない場合の減算を確認しましょう。
児発管による個別支援計画が作成されていない場合、その月から解消月の前月まで、次の減算が生じます。
減算1月目~2月目:30%減算(70%算定)
減算3月目~:50%減算(50%算定)
各種加算を行う前の単位に対して減算を行います。
自己評価結果等未公表減算
児童発達支援、放課後等デイサービスでは、事業所が自らのサービスを自己評価し、インターネット等で公表することが義務付けられています。
これは事業所が行う自己評価を障害児とその保護者に共有し、その結果を事業運営に反映させることで質の改善を図るものです。
公表の方法と内容を自治体に届けていない期間、通所する障害児全員に対して、15%の減算(85%算定)が生じます。情報公開については十分な理解と共に、適法な手続きを踏みましょう。
各種加算を行う前の単位に対して減算を行います。
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開所時間減算
児童発達支援、放課後等デイサービスともに営業時間の下限の定めはありません。一方で、短時間営業の場合には事業所側の費用負担も軽減されることから、営業時間に応じた報酬の減算が定められています。なお放課後等デイサービスでは開所時間減算は、学校休業日のサービス提供にのみ生じます。
開所時間4時間未満:30%減算(70%算定)
開所時間4~6時間未満:15%減算(85%算定)
ここでいう開所時間には、事業所のサービス提供終了後、送迎のみを行っている時間は入りません。また開所時間は運営規定にどのように定めているかがで判断するため、例えば運営規定上は7時間営業でも、利用者の都合で5時間利用に留まる場合には減算対象となりません。
身体拘束廃止未実施減算
児童発達支援、放課後等デイサービスで身体拘束を行った際に、必ず減算が生じるものでは無い点に注意しましょう。次の基準を満たさない場合に減算されます。
・身体的拘束を行う場合には、態様と時間、利用者の心身状況、緊急やむを得ない理由を記録する
・身体拘束適正化検討委員会を開催し、結果について従業員に周知する(令和5年4月から)
・身体拘束適正化指針を整備(令和5年4月から)
・従業員に対して、新大拘束適正化のための研修を実施
これらを満たさない場合、5単位減算されます。
このコラムのまとめ
以上が児童発達支援、放課後等デイサービスの報酬減算の概要です。適切なスタッフの確保、児童発達支援管理責任者(児発管)の責務の履行、その他法令で定められているルールをしっかりと理解した上で、事業所の運営に努めましょう。
児童発達支援、放課後等デイサービスの報酬減算でお困りの際は、福祉事業の支援専門、タスクマン合同法務事務所にお問い合わせを。
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【この記事の執筆・監修者】
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ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
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