児童発達支援・放課後等デイサービスの開業・設立に必要となる人員(スタッフ)の資格基準・要件
児童発達支援、放課後等デイサービスの人員資格基準を解説。児童発達支援、放課後等デイサービスを設立・開業する際に、人員要件、資格要件についての指定基準の理解は欠かせません。このコラムでは児童発達支援と放課後等デイサービス開業の専門社労士・行政書士が、それぞれの人員基準について詳しく解説します。
・児童発達支援の開業にあたり必要最低人員数が理解できる
・放課後等デイサービスの開業にあたり必要最低人員数が理解できる
・児童発達支援責任管理責任者、管理者の兼任ルールが理解できる
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は、介護障害福祉事業の設立と運営支援に専門特化した合同法務事務所です。このコラムのリライト(更新)時である、令和3年10月時点、これまでに設立支援した介護障害福祉事業件数が、累積400社を突破。児童発達支援、放課後等デイサービスの開業に必要となる人員(スタッフ)の資格基準・要件の相談にも年間、数多くご対応しています。安心してお読み下さい。
児童発達支援と放課後等デイサービスの人員基準
児童発達支援と放課後等デイサービスに必要な職種と人数
ここからは児童発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の人員基準について、見ていきましょう。
管理者 | 1人(兼務可。通常は児発管と兼務) |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上(管理者とのみ兼務可能) |
機能訓練担当職員 | 必要な場合にのみ配置 |
その他の従業者 | 〇最低1人以上は常勤 〇障害児が10人まで:2人以上 〇10人を超える場合:+1~5名ごとに1人 〇機能訓練担当職員を含めてよい (児童指導員、保育士いずれか) |
ここでいう、「障害児の数」は定員ではなく、実利用者である点に注意しましょう。また午前と午後で別々の障害児にサービス提供する場合、これを2単位と捉え、それぞれで人員基準を満たしている必要があります。
以上が児童発達支援と放課後等デイサービスの人員基準です。
児童発達支援と放課後等デイサービスの最低必要人員は?
定員10名で、児童発達支援または放課後等デイサービス事業所を開業する場合の必要最低人員は次の通りとなります。
・管理者 兼児童発達支援管理責任者 1名
・従業者(指導員、保育士等) 2名
なお、最低限必要な人員を越えて従業者を雇用している場合、児童指導員等加配加算を算定することができます。
重症心身障害児メイン事業所の場合の人員基準は?
児童発達支援または放課後等デイサービス事業所において、主として重症心身障害児が通所する場合には、上記の人員基準に加えて、嘱託医、看護師などを特別に配置することが義務付けられている点に注意しましょう。
児童発達支援管理責任者(児発管)とは?
児童発達支援管理責任者(児発管)は、児童発達支援、放課後等デイサービス事業所の中で、利用者の個別支援計画の作成を担う、中核人材です。 児童発達支援管理責任者(児発管)については、以下のコラムで詳細の解説を行っているので、併せてお読み下さい。
法令では、各事業所に専任かつ常勤で1人以上配置することが義務付けられています。
児発管の責務としては、個別支援計画を作成し、その計画通りにサービス提供が出来ているかどうかをチェックするという客観性が求められるため、従業者(指導員、児童指導員、保育士)との兼務は認められていません。
その趣旨から、管理者との兼務は支障のない範囲で認められているという点を理解しておきましょう。
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管理者は兼任できるのか?
児童発達支援と放課後等デイサービスでは事業所の従業者、業務を一元的に管理する義務が求められています。
また管理業務に支障がない範囲であれば、同一敷地内の事業の(例えば児童発達支援と放課後等デイサービス併設型)管理者を兼任することや、児童発達支援管理責任者(児発管)、指導員などとの兼任も認められています。
適切かつ効率的な人員配置となるよう、十分な検討が必要です。
このコラムのまとめ
以上が児童発達支援と放課後等デイサービスに求められる人員基準です。限られた人材の中で、最適かつ効率的な人員配置になるように開業計画時点でしっかりと検討しましょう。
人員配置計画を誤ると、法令違反または無駄な人件費の支出が生じかねないため、事前に障害福祉事業の専門、タスクマン合同法務事務所に相談されることをお勧めします。
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☑ 児童発達支援、放課後等デイサービスの設立・開業前に読んでおきたい記事
【この記事の執筆・監修者】
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ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
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