就労移行支援、就労継続支援A型B型、就労定着支援の実習先、求職支援、定着支援、運営規定の作成について
就労移行支援、就労継続支援A型B型、就労定着支援の実習先、求職支援、定着支援、運営規定の作成について解説します。就労移行支援、就労継続支援A型B型、就労定着支援の設立・開業を計画中の方が対象です。障害福祉事業の設立支援の専門行政書士、社会保険労務士が詳しく解説します。
・移行支援、A型B型、定着支援の支援内容の共通点と相違点を理解したい人
・施設外支援と施設外就労の違い を理解したい人
・一般就職後の支援内容の違い を理解したい人
・移行支援、A型B型、定着支援の運営規定 を理解したい人
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は、介護障害福祉事業の設立と運営支援に専門特化した合同法務事務所です。このコラムのリライト(更新)時である、令和3年9月時点、これまでに設立支援した介護障害福祉事業件数が、累積400社を突破。就労移行支援、就労継続支援A型B型、就労定着支援の指定申請についても年間、数多くご対応しています。安心してお読み下さい。
実習の受け入れ先の開拓(移行、AB)
就労移行支援、就労継続支援A型B型事業では、利用者である障害者の実習受け入れ先を開拓しなければなりません。
原則的には外部企業実習に支援員が同行しなければいけませんが、同行しない場合には利用者本人と実習先企業の聞き取りに基づく日報を作成することでも足ります。
外部企業での実習は当然に、利用者に対する支援計画に規定されていなければならない点に注意しましょう。
求職者の支援(移行、A)
就労移行支援および就労継続支援A型の事業者は、利用者の一般企業等就職のために、次の支援を行う必要があります。
・ハローワークでの求職登録
・合同就職説明会への参加
・企業面接への参加
雇用契約に基づく就労が困難なB型利用者を除き、就労移行支援、就労継続支援A型事業者に、求職支援の義務がある点を理解しましょう。
就職先に対する定着支援
一般就職が実現した利用者に対して、就労移行支援、就労継続支援A型B型、就労定着支援、以上4種の事業所は全て、利用者が就職先に定着できるよう支援を行う義務があります。
具体的には職場不適応を防ぐ目的で、事業主、本人、家族はもちろんのこと、関係する障害福祉事業所や医療機関とも連携して、本人の職場定着を図るのが目的です。
就労定着支援は、本来の目的が障害者の就労定着にあることから、他の3事業と趣旨が異なるため、ここでは大きく二つに分けて定着支援のあり方を検討します。
就労移行支援、就労継続支援A型B型における定着支援
就労移行支援、就労継続支援A型B型事業においては、利用者が就職してから少なくとも6カ月以上の定着支援の義務を負っています。
平成30年9月までは「就労定着支援体制加算」として6カ月以上定着率を加算として報酬算定していましたが、同年10月以降はそれらが基本報酬に組み込まれました。
>>就労移行支援、就労継続支援A型B型の基本報酬はこちら
就労定着支援
障害者の一般就職後、少なくとも6カ月以上は移行支援、就労継続A型B型事業所が責任をもって定着支援に当たらなければならないことは先に述べました。
就労定着支援は一般就職後6カ月以上経過した利用者を支援する、新設の事業です。
就労定着支援事業所は1か月に1回以上、利用者との面談および事業所訪問を行い、職場状況の把握に努めなければなりません。(障害を開示せず就職している場合があるため、必須ではなく努力義務に留まります)
就職状況の報告(移行)
4つの就労支援事業のうち、就労移行支援事業所だけが指定自治体に対して前年度の就職状況の報告を行う義務を負っています。
就労定着支援事業が創設された平成30年前後から、就労支援系事業の報酬不正請求が相次いだことから、特に就職実績については報告情報が厳格化される流れになっている点を理解しておきましょう。
違反者について市町村への通知義務
観点を変え、ここでは利用者自らが法の趣旨に違反してサービス利用を行う場合の、事業者としての通報義務について確認します。次のケースで、就労支援事業所は市町村に対して通知する義務を負っています。
・利用者が指示に従わないことにより、障害状態を悪化させた場合
・偽り、不正手段でサービスを受けた、または受けようとした場合
これらに加担した場合、事業所も連帯で罰せられる可能性があるため、直ちに通報しましょう。
就労支援事業の運営規定
次に4つの就労支援事業の運営規定について確認します。
4種の就労支援事業のうち、3つは通所型(就労移行支援、就労継続支援A型、B型)で、1つは外部支援型(就労定着支援)です。
以下運営規定の記載事項を紹介しますが、(移行、A型、B型)とあるのは就労定着支援以外の3業種にのみ適用されることを示しています。
運営規定の記載事項
1.事業の目的、運営の方針(全種共通)
2.従業者の職種、員数、職務の内容(全種共通)
3.営業日、営業時間(全種共通)
4.利用定員(移行、A型、B型)
5.サービスの内容(全種共通)
6.利用者から受領する費用、種類(全種共通)
7.事業の実施地域(全種共通)
8.サービスの利用に当たっての留意事項(移行、A型、B型)
9.緊急時の対応(移行、A型、B型)
10.非常災害対策(移行、A型、B型)
11.主たる障害種類を定める場合はその種類(全種共通)
12.虐待防止のための措置(全種共通)
協力医療機関の提携
4つの就労支援事業のうち、利用者が通所する就労移行支援、就労継続支援A型、B型の3種については、開業時の指定申請の時点で、協力医療機関を定めておく必要があります。
当然に事業所施設から近距離にあることが望ましいわけですが、具体的な距離は各指定自治体で定められているため、事前に確認した上で医療機関を選定しましょう。(診療科については特段の定めはありませんが、内科が望ましいとされています)
書面の掲示義務
上記⑧と同じく、就労移行支援、就労継続支援A型、B型の3種については、事業所内に次の4情報を掲示すべき義務が定められています。
・運営規定の概要(前述⑦)
・従業員の勤務体制
・協力医療機関の情報(前述⑧)
・重要事項説明書
・
このコラムのまとめ
以上、就労移行支援、就労継続支援A型B型、就労定着支援の実習先、求職支援、定着支援、運営規定の作成についてご説明しました。
4種の就労支援事業の相違点、共通点を詳しく理解した上で、綿密な事業計画を立てましょう。それぞれの事業の関連性や昨今の事業の動向など、お困りの際は当事務所の無料開業相談を利用されることをお勧めします。
☑就労支援事業の設立・開業前に読んでおきたい記事
5万円で会社設立&指定申請
障害者就労支援 介護事業 会社設立オールインワンパッケージは、会社設立、指定申請ほか、障害者就労支援の立ち上げ、開業に必要となる全ての法手続きをパッケージにしたサービスです。詳細は左の画像をクリックしてご確認ください。
☑就労支援事業の設立・開業前に読んでおきたい記事
・
・
【この記事の執筆・監修者】
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
【最近の投稿】
介護・障害者福祉 設立編2024-11-21【令和6年度法改正対応】訪問介護の会計処理方法|区分会計・部門会計 4種類の会計処理ルール|訪問介護の開業講座⑩ 介護・障害福祉事業を開業されたお客様の声2024-11-19共同生活援助(障害者グループホーム)を開業されたお客様の声《グループホーム和輪笑 様》 介護・障害者福祉 設立編2024-10-06【令和6年度法改正対応】訪問介護事業者マニュアル整備《運営指導対策》高齢者虐待防止とBCPは減算|訪問介護の開業講座⑨ 介護・障害者福祉 設立編2024-09-21【令和6年度法改正対応】運営指導(実地指導)に備えて記録保存!訪問介護計画、サービス提供記録等|訪問介護の開業講座⑧