訪問看護ステーションの設立・開業に関する事業所の要件・必要な備品リスト・サテライト(出張所)

訪問看護ステーションの設立・開業に関する事業所の要件
井ノ上剛(社労士・行政書士)

訪問看護の設立・開業を計画中の方に向けて、事業所の要件と必要な備品リストをご紹介します。このコラムを読めば、訪問看護の設立のために、どのような観点で事業所を整備していけばよいか分かります。加えて、訪問看護に特有のサテライト(出張所)についても解説します。事業所要件を理解して、後悔しない事業所選びをしましょう。

このコラムの推奨対象者

・訪問看護ステーションの事業所の広さ要件を理解したい人
・設置すべき設備備品の要件を理解したい人
・サテライト事業所(出張所)のルールを理解したい人

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は、介護障害福祉事業の設立と運営支援に特化した、専門会社です。このコラムのリライト(更新)時点である令和3年7月現在、介護障害福祉事業の累積設立支援実績が400社を超えました。日々、訪問看護の事業所要件のご相談をお受けしておりますので、どうぞ安心してお読み下さい。

訪問看護ステーションの事業所の要件

訪問看護の事務所について、明確な広さの要件は定められておらず、「事業の運営を行うために必要な広さ」があれば良いとされています。

要するに最低限、常勤換算の人数分の机と椅子、相談室が配置できるスペースが確保できれば良いわけです。これらさえ納まれば、ワンルームマンションでも訪問看護事業を開業することができます。

一方で、他の指定事業(居宅介護支援、訪問介護など)との兼業の場合を想定してみましょう。これらの事業との兼業の場合はそれぞれを間仕切りで区分、または間仕切りがなくとも区画を明確に区分することで足りるとされています。

要するに、壁やパーテションを設置しなくとも、いわゆる机で区画を特定することが出来れば兼業も認められるというわけです

購入する備品、設備の要件は?

法令上は、手指洗浄設備(つまり手洗い)が必要例として定められているだけです。しかし実務的には次の備品が備わっていることを写真で撮影し、提出しています。

訪問看護の事務所に備えつけるべき備品リスト

・手指洗浄設備(ペーパータオル、手洗いアルコール、ハンドソープも)
・トイレ
・相談室(外部から遮断し、相談者のプライバシーを保つ)
・個人情報保管用鍵付キャビネット
・人数分の机、椅子
・電話器
・FAX(複合機)
・パソコン

訪問看護事業のサテライト(出張所)

訪問看護においては、「訪問介護」と異なり、サテライト事業所(出張所)の設置が認められています。訪問看護が中重度の要介護者の在宅療養のために、速やかに訪問できことが重要であると考えられているためです。

特に山間部や過疎地にサテライト事業所を設置することで、都道府県の枠を超えて要介護者のサポートを行いやすいよう、制度が工夫されています。

サテライト事業所は看護師等の待機、着替え、道具類の保管場所として使用することを前提としており、その届出要件は次の通りです。

訪問看護のサテライト(出張所)要件

・本部を中心に管理が一体的に行われること。
・職員の勤務体制(出勤シフト)、労務管理が本部中心に行われていること
・苦情処理や損害賠償等に際して、本部と一体的な対応ができる体制にあること
・本部と同一の運営規程が適用されていること

このように見ると、訪問看護のサテライト事業所で、いわゆる「所長」を任命し、権限を委譲することは好ましくないことが理解できます。

訪問看護におけるサテライト事業所の制度を正しく認識し、地域の訪問看護ニーズにこたえるとともに、無理なく無駄のない事業展開を目指しましょう。

このコラムのまとめ

以上が訪問看護ステーションの設立・開業に関する事業所の要件です。サテライト事業所を活用すれば、訪問可能エリアを拡大するとともに、移動時間を大幅に短縮することができます。

訪問看護ステーションの指定申請、サテライト設置でお困りの際は、介護福祉事業の設立開業の専門家であるタスクマン合同法務事務所までご相談下さい。

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【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
 ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
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