訪問介護の初回加算、2人で訪問介護、夜間早朝割増、緊急時訪問介護加算、認知症専門ケア加算について理解しよう!

小規模多機能型居宅介護
井ノ上剛(社労士・行政書士)

このコラムでは、訪問介護の「加算」について解説します。訪問介護の初回加算、夜間・早朝サービス提供の場合の報酬算定方法、緊急時訪問介護加算、認知症専門ケア加算、2人で訪問介護サービスを提供した場合の報酬算定方法を理解していますか?まずは訪問介護の「基本報酬」をしっかり理解したうえでお読みください。

このコラムの推奨対象者

・訪問介護における初回加算の仕組みを理解したい方
・2人以上で訪問介護を行う場合の要件を理解したい方
・夜間早朝割増の仕組みを理解したい方
・緊急時訪問介護加算の算定ルールを理解したい方
・認知症専門ケア加算を理解したい方

このコラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は、介護障害福祉事業を専門的に支援する合同法務事務所です。毎月数多くの訪問介護の開業相談にご対応しています。このコラムのリライト(更新)時の令和3年7月時点、介護障害福祉事業の開業支援実績が、累積で400社を超えました。安心してお読みください。

このコラムを読み進める前に・・・

「訪問介護の基本報酬の理解がちょっと不安だな・・・」と思う方は、先にこちらのコラムをお読みください。

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訪問介護開業前に理解しておきたい、訪問介護の基本報酬|2時間ルール、20分未満のサービス提供、身体介護と生活援助の違い

訪問介護における初回加算

過去2カ月間に、あなたの訪問介護事業所でサービス提供を行っていない利用者に対して、新たに訪問介護計画を作成して訪問介護サービス提供を開始する場合、初回加算として200単位を算定することができます。

訪問介護における初回加算が算定できるタイミングは、次の4つのいずれかとなります。

訪問介護の初回加算のタイミング

・サービス提供責任者(以下サ責という)が初回の訪問介護を行う
・他の訪問介護員が初回の訪問介護を行った月内に、サ責が訪問介護を行う
・他の訪問介護員の初回の訪問介護にサ責が同行する
・他の訪問介護員が初回の訪問介護を行った月内に、再度サ責が同行する

なおサ責同行時、サ責は最後まで滞在する必要はなく、利用者の状況を確認した上で途中で現場を離れても結構です。

ここでご説明しているサービス提供責任者(サ責)については、こちらのコラムで詳細を解説しています。

サービス提供責任者と管理者
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2人の訪問介護員でサービス提供した場合の加算

訪問介護では、同時に2人の訪問介護員が1人の利用者に対して訪問介護を行ったときに、所定単位数の2倍の単位数を算定することができます。

しかし、2人の訪問介護員によるサービスを行うためには、次のいずれかに該当し、利用者または家族の同意を得る必要がある点に注意しましょう。

2人の訪問介護員で2倍の単位数を算定できる条件(いずれか1つに該当)

・利用者の体重が重く、1人の訪問介護員では介護が困難な場合
・暴力、迷惑行為、器物破損行為が懸念される場合(介護職員保護のため)
・エレベーターのない建物で2階以上から利用者を外出させる場合

夜間、早朝に訪問介護サービスを提供した場合の加算

介護保険制度における基本報酬は、8時から18時の時間帯のサービスを原則としています。例外的に、次の時間帯の訪問介護サービス提供には、時間帯に応じて割増の加算が算定できることを理解しましょう。

夜間・早朝の割増加算

・6時~8時:早朝加算(25%増し)
・18時~22時:夜間加算(25%増し)
・22時~翌6時:深夜加算(50%増し)

これら早朝、夜間、深夜の加算については、介護計画上、訪問介護サービスの提供開始時刻が、上記時間帯にある場合に限り、算定することができます。

ただし、開始時刻が上記時間帯にある場合であっても、全体のサービス提供時間のうち、ごく一部しか上記時間帯にかかっていない場合には、加算を算定することができない点にも注意が必要です。

緊急時訪問介護加算

利用者の要請に基づいて、訪問介護事業所のサービス提供責任者(サ責)が、居宅介護支援事業所のケアマネジャーと連携し、計画外の緊急訪問介護を行った場合、緊急時訪問介護加算として、1回について100単位を加算することができます。

この場合、緊急対応を優先するため、サ責がケアマネジャーと事前連携できなかった場合は、事後的な連携でも認められます。

また、この緊急時訪問介護加算については、次の特例が認められている点も理解しておきましょう。

緊急時訪問介護加算算定時の特例

・20分未満の訪問介護提供でもOK
・いわゆる2時間ルール(2時間のインターバルを空ける)が適用されない

20分未満の訪問介護、2時間ルールについては、こちらのコラムでご確認ください。

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認知症専門ケア加算(令和3年改)

訪問介護における「認知症対応力」を向上させていく観点から、令和3年度から新たに認知症専門ケア加算が創設されました。

認知症ケア加算の単位数

認知症専門ケア加算Ⅰ 3単位/日
 ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が50%以上
 ・認知症介護実践リーダー研修修了者が上記対象者20名に対して1名
 ・従業員にに対する認知症ケアに関する会議を定期開催

認知症専門ケア加算Ⅱ 4単位/日
 ・加算Ⅰに加えて認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置
 ・職員ごとの認知症ケア研修計画を策定して実施

超高齢社会を迎え、訪問介護事業所に認知症対応力が求められます。社内体制を整備して、可能な限り認知症専門ケア加算を算定しましょう。

このコラムのまとめ

以上が訪問介護における加算説明です。基本報酬と加算を十分な理解して、開業に備えましょう。

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【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
【記事内容自体に関するご質問には応対できかねますので、ご了承お願い致します。】

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護職員実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
 (電話)0120-60-60-60 
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